第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人体験活動研究会という。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県伊東市鎌田367番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く青少年並びに障害者、高齢者に対して、自然体験プログラムや障害者セラピー
の研究開発並びに実施、指導等に関する専門家の育成、活動に関連する各種団体とのネットワーク構築
等に関する事業を行い、青少年の健全育成、福祉の増進、海環境の保全、地域の活性化等に寄与するこ
とを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 (2) 自然体験プログラムに関する事業 (3) 障害者セラピーに関する事業 (4) 関連団体とのネットワーク構築に関する事業 (5) その他目的を達成するのに必要な事
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、正会員と準会員の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員…この法人の目的に賛同して入会した個人等
(2) 準会員…この法人の目的に賛同し、会の活動に関する情報の提供を希望する個人等
(入会) 第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) 正会員は、この法人の趣旨に賛同し自ら進んで活動することに同意したものでなければならない。
(2) 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込む
ものとし、理事長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限
り、入会を認めなければならない。
(3) 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団
体にその旨を通知しなければならない。
(会費) 第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 (3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。 (4) 除名されたとき。
(退会) 第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名すること
ができる。 (1) 法令及びこの定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会
を与えなければならない。
(拠出金品の不返還) 第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事長 1人
(2) 専務理事 1人
(3) 常務理事 1人
(4) 理事(理事長及び専務理事と常務理事を含む。)3人以上
(5) 監事 1人以上
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び専務理事と常務理事は、理事の互選により定める。 3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれ
ることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 専務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 常務理事は、この定款の定め及び理事会で決定した業務の執行を監督や、第7章に定める委員会の委員長として業務推進を行う。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを
発見した場合には、これを総会又所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任すること
ができる。
(1) 職務の遂行に堪えない状況と認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員) 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(総会の種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能) 第23条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額 (8) その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催) 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集) 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数) 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決) 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数 (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能) 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催) 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の5分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会
を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、専務理事がこれにあたる。
(理事会の議決) 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第7章 委員会
(委員会) 第39条 この法人は、事業推進のために、委員会を設置することができる。 2 委員会に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の構成) 第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)会費 (3)寄付金品
(4)資産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産1種とする。
(資産の管理) 第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則) 第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分) 第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計1種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更
正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、
監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する
以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議にかんする事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る
(10) 定款の変更に関する事項
(解散) 第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち
解散時の総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、
かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第11章 雑則
(細則) 第55条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 正会員 年会費 7,500円 準会員 年会費 無 料
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、
第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年12月31日までとする。
6 この定款は平成17年11月15日から施行する。
7 この定款は平成30年6月1日から施行する。
8 この定款は平成31年4月24日から施行する。
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